部落民
プロフィール
部落民は少数民族ではなく、カーストまたは子孫に基づくグループである。 したがって、彼らは他の日本人と同じ言語、宗教、習慣、身体的外観を共有しています。
封建時代からの追放されたコミュニティの子孫は、肉屋や皮革労働者などの死によって汚された職業や汚染された職業に関連する傾向があり、部落民は日本の特定の地域に限定されるものではなく、特定の村落や村に住む傾向があった。 しかし、これらの部落は、国の西部に集中しているように見えます。 彼らは一般的に水はけの悪い地域や人間の居住に適していない場所に位置していました。 1985年の総務省の国勢調査では、日本には1,163,372人の部落民と4,594人の部落コミュニティがあったことを除いて、部落民の人口に関する公式な数字は作成されていないため、子孫数の推計は大きく異なる。 部落解放同盟は、1993年の政府調査の他の数字から外挿して、約三百万人の部落民がいると推定している。 部落民の公式統計はまだ更新されていないが、推定値は一から三百万人から六百万人以上の間の範囲である。
歴史
カースト制度は、江戸時代(1603年-1867年)に日本でしっかりと確立されました。 部落民は日本社会の四つの主要なカースト部門の外にあると考えられていた:社会的追放として、彼らは彼らの地位を規制し、彼らが住むことができる場所、彼らが従事することができる仕事の種類、土地を所有する能力、その他の様々な活動を制限する一連の法律や習慣にさらされた。 彼らは隔離された集落に住んでいて、一般的に日本社会の残りの部分によって避けられました。 明治初期の封建制度の終焉は、1871年にカースト制度を廃止し、法の前に部落民と同等の地位を与えた法律(”解放勅令”)につながった。 社会的、経済的な分野で差別を続けることは、部落民が接触したり、彼らによって”汚染”されたりしたくない他の日本人によって排除され、不利な立場に
日本の発展と都市化、特に本州の中心都市コアでは、1960年代までに多くの部落コミュニティが統合されました。 国の他の地域では、特に西部では、貧しい生活条件とインフラだけでなく、住民の全体的な低い教育と識字レベルによって特徴付けられる他のコミュ これらの部落の存在は、民間の雇用などで依然として差別されており、政府は1969年に”同和事業の特別措置法”に基づく措置を実施し、2002年まで維持した。 これらの改善は、部落民が直面している欠点の一つ、すなわち地域社会のインフラや住宅の貧弱さに対処しただけであった。 その後、部落民が民間雇用や結婚などの分野で経験し続けてきた差別の問題に取り組むことに注目が集まった。
後者の例では、潜在的な義理は、S/彼が部落の背景ではなかったことを確認するために、人の背景をチェックします。 日本政府は1976年に戸籍法を改正し、第三者が法務省に他人の戸籍を調べないようにし、そこから部落の祖先を推測することができるようになった。 しかし、私的な関係者は、同様の情報を含む”部落リスト”と呼ばれる私的な出版物を相談したり、関連するデータを見つけるために私立探偵を雇ったりすることによって、この禁止を回避することができた。 1985年には、大阪府の当局が部落民であるかどうかを判断するために、個人の経歴に関する私的調査を禁止する条例を採択した。 その後、他の多くの都道府県が同様の法律を採択したが、そのような活動を包括的に禁止したり、部落民やその他のマイノリティに対するより一般的な私的な差別行為を禁止したりする国内法はまだ存在していない。
大阪府の例に続いて、2006年までに他の四つの県が部落起源の調査を禁止する条例を採択していた。 日本政府は、長年にわたり、100人以上の従業員を擁する民間企業における感作訓練など、部落民に対する民間当事者による差別を阻止するための措置を採用してきた。
現在の課題
2002年に”Dowa事業特別措置法”が廃止された後、日本政府は部落民の主流社会における地位を強化するために1969年に開始された取り組みであり、部落民が直面している問題には比較的ほとんど注意を払っていない。 人権擁護法に基づく国会への年次報告書には部落問題に関する章があるが、部落民に対する差別的態度に対処するための政府プログラムの影響を示すことができる具体的な情報はほとんど含まれていない。
ここ数十年、インターネット技術は、ソーシャルメディアを介した軽蔑的で差別的なメッセージの増加や、部落コミュニティの所在を特定し、開示するオ これらの問題をめぐる懸念は、政治的勢いの再生に寄与しており、2016年には部落差別の撤廃の促進に関する法律が最終的に国会に採択された。 この画期的な法律は、相談メカニズムの確立、教育の改善、差別が発生した場合の調査を通じて、部落民に対する差別と戦う政府の責任を主張した。 しかし、一部の批評家は、法律が実際に部落民に対する差別を非合法化していないため、法律に違反した行為はいかなる形の罰則にもならないと主張している。
2018年4月更新