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#MeTooの前に、Catharine A.MacKinnonと彼女の本”働く女性のセクシャルハラスメント”がありました

これらの取り決めは、オフィスや工場の床での女性の性的征服を不可避にしました。 「女性は、性的嫌がらせを受ける可能性についての男性の認識に応じて経済的に評価される傾向があります」とマッキノンは主張しています。 “彼らは、実際には、それを求めるために必要とされています。”これらの不均衡は、女性労働の男性の欲望への従属に基づいて構築され、強制とコンプライアンスを分解することはできないことを意味しました。 ほとんど常に”ラジカル”としてタグ付けされているマッキノンと他のフェミニストは、反射的に現在の啓示に非常に多くの証人がまだ吸収している それはたゆまぬと不屈さされています。

儀式自体は計り知れないほど長い歴史を持っていますが、”セクハラ”という用語は、コーネル大学の活動家が意識向上セッション中にそれを造語した1970年代半ば以降にのみ存在しています。 マッキノンの本は、密度が高く学術的ではあるが、1964年の公民権法のタイトルVIIの下で、性差別の事例としての嫌がらせの事例をより効果的に扱うための法制度のためのコースを図表にして、アイデアをより広範な注目を集めた。 19世紀までは、男性が公の場で不適切に触れた場合、女性は裁判所を通じて金銭的損害を得ることができましたが、不法行為法は嫌がらせの主張に対処するための不十分な手段であり、マッキノンは、社会的およびエキュメニカルに与えられた傷害をパーソナライズしたと信じていました。

これらの主張に公民権法を適用しようとした弁護士は、裁判所が理論的に誰を犠牲にする可能性のある慣行について本質的に差別的なものを処: 彼女は女性ではなく、例えば、女性であることを起こった個人だったので、女性が嫌がらせの対象となったことをどのように知ることができますか? マッキノンのアプローチは、セクシャルハラスメントが女性の不平等を実現し、繰り返し表明し、女性を一種の依存と失敗に閉じ込めたという理論に根しかし、最高裁判所がセクシャルハラスメントをタイトルVII違反と認めたのは、マッキノンの本が到着してから七年後ではなかった。 事件はMeritor Savings Bank v.Vinsonであり、ニュアンスはほとんどありませんでした。 その中で銀行の出納係は、会社の副社長が彼女に何度もセックスを強要し、公の場で彼女に触れ、彼女をレイプしたと告発していました。 ここでは、裁判所は、敵対的な職場環境をもたらす嫌がらせは差別的で違法であると全会一致で判決を下しました。

ニューヨーク-タイムズの最近のエッセイでは、マッキノンは#MeToo運動を祝い、散発的な勝利にもかかわらず、セクシャルハラスメント法が達成できなかったことを認めた。 告発者は突然信じられました。 なぜ革命が最終的にそれに値する受信を得たのかはまだ完全には整理されていませんが、法理論の観点から繰り広げられた戦争は、現代のメディアか

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