E-1ビザ
(条約トレーダー)-登録
条約トレーダービザまたは貿易ビザとも呼ばれるE-1ビザは、米国と米国への貿易を推進する国(以下”条約国”といいます)との間の二国間協定に基づいています。 現在、米国との関係を維持している約50の国があります。 1956年にドイツとの間で締結された貿易-海運条約である。
E-1ビザは特定の会社に縛られており、米国を許可しています。
従業員を雇うためにアプリケーションを提出する会社。 公式の申請者は、常に将来の従業員/トレーダーのための米国の会社です。
“条約トレーダーステータス”に基づく米国の法律に定められているビザは、条約国と米国との間で実質的な貿易を行う企業が利用できます
入国要件
条約トレーダービザ/商取引ビザを取得するには、申請者は以下のことを証明し、その他の要件を満たさなければなりません。
- トレーダー(個人または企業)は条約国の市民でなければなりません。
- 会社の少なくとも50%が条約国の国民によって所有されている場合、会社は必要な国籍を持っているとみなされます。
- 公開企業として運営されている企業は、E-1の定義に従って主に取引事業を行っている国の国籍を持っています。
- 当事者が実質的な数の商品やサービスを定期的に取引することを実証する必要があります。 この交換は文書化され、申請書が提出される前に行われなければなりません。
- 米国 会社はすでにビジネスにある必要があり、最適にすでに米国の人員を採用する必要があります。
- すべての申請において、起業家は、生計(および申請者の家族の資金調達のために裸の自己利益から米国の事業を行うことを意図していないこと、
ビザの有効性
E-1ビザは通常五年間付与されます。 しかし、領事事務所はビザに時間制限をかけることもできます。
理論的には、同社は米国でのビジネスを成功させ続け、他のすべての入国要件を満たすことができる限り、5年間のビザ延長を無限に要求するこ
在留資格は、一度に二年間の最大のために国境の入国管理官によって付与することができます。 これらの期間は、ビザの有効期限が切れ、再申請する必要があるまで、国を出て再入国するときにリセットされます。
申請プロセス
会社は、E-1登録のための最初の申請を完了し、条約国の関連する米国総領事館に提出する必要があります。 たとえば、ドイツの企業は、フランクフルト/マインの米国総領事館に連絡する必要があります。
申請プロセスでは、米国の企業や企業グループは、ビザを取得するために、貿易活動に関する広範な文書だけでなく、従業員やトレーダーの文書を提出す 適切な米国の後 領事館は書類を審査し、申請者は個人的なインタビューへの招待状を受け取ります。 任命の間、領事当局は記録について質問し、申請を承認するかどうかを決定します。 申請者の最初のE-1ビザ申請が承認された場合、米国企業も自動的にE-1登録を受け取ります。
この登録により、会社は条約国の他の国民を米国サイトに派遣したり、非常に単純化された手順に従って雇用することができます。 も参照してください: Eビザ(登録に基づく)
家族
配偶者および21歳未満の未婚の子供は、主な申請者のE-1ビザと同じ期間の派生E-1ビザを受け取ります。 子供たちがアメリカの成人年齢に達すると、彼らは彼らの非移民ビザのステータスを変更するか、国を離れる必要があります。
配偶者は、主な申請者の特定の場所または会社に縛られていない自分の労働許可証(雇用許可文書EAD)を申請することができます。 E-1の資格を取得した家族は、公立/私立の教育機関に通うことができます。
米国のE-1ビザに関するよくある質問
付随する配偶者および21歳までの未婚の子供には、申請時の派生ステータスが付与され、したがってE-1ビザも付与されます。 E-1ビザを持つ配偶者は、特定の仕事や主な申請者の会社に縛られていない米国に入国した後、USCISから雇用承認文書(EAD)を申請することができ、したがって、配偶者とは独立して米国で働くことができる。
この労働許可証は二年間発行され、E-1ビザ保有者の最大滞在期間までさらに二年間延長する可能性があります。
E-1ビザ保有者の子供は、教育機関(学校/大学)に通うことができますが、有料雇用に従事することはできません。 子供たちが米国で過半数の年齢に達した場合、彼らは彼らの非移民の地位を変更するか、国を離れる必要があります。
次の理由は、成功したE-1アプリケーションを困難にするか、即時拒否につながる可能性があります:
- ほとんど専門的な経験や”低い”資格を持/ul>
原則として、申請者は面接日にビザが発行されるかどうかを通知されます。 特定のケースでは、ビザ申請者は、一定の処理時間後に米国領事館から拒否の手紙を受け取ることになります。 拒絶は正当化される必要はありません。これが完了すると、新しいビザは通常、数ヶ月または数年後にのみ(正常に)申請することができます。
これが完了すると、新しいビザは通常、数ヶ月または数年後にしか申請できません。 理論的には、次の提出まで申請者のための待機期間はありません。 しかし、経験は、それぞれのビザカテゴリの要件(例えば、母国に戻る意思の証明、財政的手段、専門的専門知識の証明など)の露骨な改善なしにそれを示し)、新しいアプリケーションはあまり意味をなさないようです。
ほとんどの就労ビザとは異なり、E-1ビザの申請は米国市民権移民サービスに提出する必要はありませんが、米国領事館で直接申請することがで
E-1ビザでさえ、米国への入国を保証することはできません。 実際、CBPの役員は最終決定権を持ち、あなたが入国することを許可されているかどうか、そしてあなたが在留資格を受け取る期間を決定します。
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